SIAM SHADEの訴訟理由や今後の活動が気になる!バンドに何があった?

伝説のロックバンドと言われるSIAM SHADEのリーダーのNATCHINが、ギターのDAITAを提訴しており、5年をかけて和解したことを発表しました。

けれども、具体的なことには言及しなかったため、何のことかわからないファンからは「1/3も伝わらない」などと言われています。

ここでは、訴訟の内容を推察するとともに、メンバーのこと、今後の活動のことなどについて焦点をあててみました!

SIAM SHADEの訴訟理由は?

SIAM SHADEのメンバーは、HIDEKI(ボーカル)、KAZUMA(ボーカル)、JUNJI(ドラム)、NATCHIN(ベース)、DAITA(ギター)の5人です。

リーダーのNATCHINの言では、DAITAに対して4人が2019年から提訴していたとか。

その前に一度解散したことがあったグループなので、「仲が悪い」という印象もありましたが、そんなことがあったとは、と驚いたファンも多いと思われます。

では、提訴の理由は、・・・・残念ながらそこまでは発表されておらず、不透明なままです。

HIDEKIが作詞し、DAITAが作曲した大ヒット曲「1/3の純情な感情」になぞらえて、「1/3も伝わらない」という情報不足を訴えるコメントが出るのも仕方ないでしょう。

詳しく言及しなかったのは、リーダーのNATCHINからすれば、過去にトラブルはあったけれどそのことは済んだので、安心してこれからのバンドの活動を見ていて欲しい、という気持ちだったのかもしれません。

が、和解により訴訟は解決したとされていますが、わだかまりが完全には消えていない様子が記事文面に見て取れます。「5人での活動は続くものの、4人だけで活動することが増えるかもしれない」という表現があり、メンバー間に今も感情的な溝が残っていることがうかがえます。

いったい何が起こったのか・・・??

チヨコ・デリ

チヨコは音楽関係で提訴に至る一般的な例として楽曲の権利関係があるので、SIAM SHADEの楽曲の多くを作曲し、音楽性を支えてきた対DAITAが相手なので、権利関係ではないかと推察しました。

バンドが訴訟の原因として考えられる主な理由は以下の通りです

1 契約上の不履行

ロイヤリティや活動方針に関する合意など、メンバー間で結ばれた契約に関する義務を果たせなかった場合。

2 権利の侵害

楽曲の権利、商標、または他の知的財産権の侵害。メンバーの誰かが無断でバンド名や楽曲を使用した場合などが該当。

3 財務問題

メンバー間の金銭の分配や費用の負担に関するトラブル

着目する点は、個人対個人ではなく、グループの一人のメンバー対他のメンバー全員、ということです。全員に対する裏切りが訴訟の原因となったとしたら、やはり1か2ではないかと推察するわけです。その中でも、楽曲を多く作曲してグループの音楽性に多大な影響を与えてきたDAITAなので、2のせんかな、と。

ネット上では様々な意見が飛び交っています。

created by Rinker
ソニーミュージックエンタテインメント

SIAM SHADEのメンバーや経歴について

SIAM SHADEは、1991年に結成され、1995年にメジャーデビューしました。

メンバーは、HIDEKI(ボーカル)、KAZUMA(ボーカル)、JUNJI(ドラム)、NATCHIN(ベース)、DAITA(ギター)の5人です。

NATCHINとDAITAは、世田谷区で一緒に活動していましたが、東京の音楽シーンで5人が出会い、その共通の方向性からバンド結成に至ったということです。

バンドは2002年に一度解散しましたが、再結成ライブを行うなどして活動を続けていました。また、メンバーそれぞれ様々な音楽シーンで単独でも活躍されています。

NATCHIN

本名:中川泰(なかがわ ひろし)

生年月日:1971年10月15日

出身:東京都

血液型:B型

担当:ボーカル

※DAITAと中学の友人

HIDEKI

本名:栄喜

出身:

血液型:

担当:ボーカル・ギター

DAITA

本名:

出身:

血液型:

担当:ギター

※NATCHIと中学の友人

KAZUMA

本名:

出身:

血液型:

担当:ギター・ボーカル

JUNJI

本名:淳士

出身:

血液型:

担当:ドラム

SIAM SHADEの今後の活動について

和解により訴訟は解決したとされていますが、わだかまりが完全には消えていない様子が文面に見て取れます。

「5人での活動は続くものの、4人だけで活動することが増えるかもしれない」という表現があり、メンバー間に今も感情的な溝が残っていることがうかがえます。

もう、ほとんど4人で活動する、ということのように受け取られますよね。

まとめ

伝説のロックバンドと言われるSIAM SHADEのメンバー一人に対する訴訟については和解となったこと、今後、4人での活動が増えるかもしれないということが発表され、ファンを驚かせました。

訴訟の原因は明らかになっていませんが、ここでは、権利関係ではないかという推察をいたしました。

今後も活動を見守りたいと思います。

なお、この際、参考までに音楽業界でアーティスト同士の権利を巡る争いの具体的な例を3つ挙げますネ。

  1. AI技術を使用した著作権侵害
    レコード大手3社が、音楽生成AIのスタートアップを訴えたケースがあります。これらのAIは、許可なくアーティストの楽曲をAIモデルのトレーニングに使用したとして、「著作権で保護された録音物の侵害」を主張されました。
  2. ディストラック(批判的な曲)による「BEEF」
    特にヒップホップシーンでは、アーティスト同士の批判的な楽曲のやり取りが見られます。日本でも1990年代から人気ラッパー同士がディストラックを用いて対立を表現することが一般的になりました。この種の争いは音楽的だけでなく、法的なトラブルに発展することもあります。
  3. 音楽の政治キャンペーン使用による法的問題
    アーティストの楽曲が、政治キャンペーンで許可なく使用された際に法的トラブルが発生することがあります。著作権法とフェアユースの解釈が問題となり、アーティストの権利と政治的表現の自由のバランスが問われることがあります。

また、著作権に関連する訴訟がいくつか注目を集めました。主な事例を紹介します:

  1. 音楽教室における著作物使用の訴訟
    JASRAC(日本音楽著作権協会)は、音楽教室での楽曲使用に対して著作権料の支払いを求めました。この訴訟は、音楽教室での演奏が「公の演奏」とみなされるかが焦点でした。最終的には、裁判所が演奏権の解釈について判断しました
  2. 著作権使用料に関する学校との争い
    日本国内で、JASRACが一部の教育機関に対して、著作物の使用料を巡って争ったケースもあります。この問題は、教育機関での音楽使用が著作権法の範囲内に入るかどうかがポイントでした
  3. アーティスト同士の権利を巡る争い
    音楽アーティストの間でも、作詞作曲のクレジットや収益分配を巡るトラブルが発生し、法的な解決を求める事例がいくつか報告されています。楽曲の制作に関わる権利関係の不一致は、バンド内での問題に発展することがよくあります